試用期間終了時点での解雇をするための相談

カテゴリー: 労働問題の主な事例

相談内容

試用期間終了1ヵ月前の社員について、能力が期待に達していないので正社員登用が難しいが、正社員登用拒否にあたって、法的な問題が生じないように対応するにはどうしたら良いか相談がありました。

 

アドバイスおよび対応

経営者の中には、試用期間中は労働契約を解約する権利を保持しているのだから、気に入らなければ自由に解雇(本採用拒否)することができる、と考える人もいますが、間違いです。試用期間中でも労働契約は成立していますから、解雇や本採用拒否は自由にできるのではなく制限があります。(試用期間中でない)通常の解雇はハードルが相当に高いところ、試用期間中の解雇や本採用拒否はそれよりはある程度ハードルが低いという違いがあります。

 

そこで、正社員登用拒否にあたっては、事前に正社員登用が難しい客観的な理由を固め、本人に指導し改善の機会を与えることが重要です。

また、正社員登用拒否を伝える際のコミュニケーションにおいては、むやみに本人のプライドを傷つけることで紛争を引き起こすことは避けたほうが良いです。

退職にあたって必要十分な書面を徴求することも大事です

以上のアドバイスを、しっかりした準備のもとで実行したことで、紛争なく正社員登用拒否を伝え本人も十分納得の上で実施することができました。

 

お客様の声

相談する前は不安で仕方がなかったのですが、先生からすべきことの具体的なアドバイスを頂けて安心できました。実際に先生のアドバイス通りにすると上手くいきました。先生にはとても感謝しています。

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