試用期間終了時点での解雇をするための相談
相談内容
試用期間終了1ヵ月前の社員について、能力が期待に達していないので正社員登用が難しいが、正社員登用拒否にあたって、法的な問題が生じないように対応するにはどうしたら良いか相談がありました。
アドバイスおよび対応
経営者の中には、試用期間中は労働契約を解約する権利を保持しているのだから、気に入らなければ自由に解雇(本採用拒否)することができる、と考える人もいますが、間違いです。試用期間中でも労働契約は成立していますから、解雇や本採用拒否は自由にできるのではなく制限があります。(試用期間中でない)通常の解雇はハードルが相当に高いところ、試用期間中の解雇や本採用拒否はそれよりはある程度ハードルが低いという違いがあります。
そこで、正社員登用拒否にあたっては、事前に正社員登用が難しい客観的な理由を固め、本人に指導し改善の機会を与えることが重要です。
また、正社員登用拒否を伝える際のコミュニケーションにおいては、むやみに本人のプライドを傷つけることで紛争を引き起こすことは避けたほうが良いです。
退職にあたって必要十分な書面を徴求することも大事です
以上のアドバイスを、しっかりした準備のもとで実行したことで、紛争なく正社員登用拒否を伝え本人も十分納得の上で実施することができました。
コメント
試用期間後の本採用拒否は、裁判では簡単には認められない傾向がありますので、慎重かつ丁寧な対応が必要となります。是非早めの相談をお勧めします。
「セクハラ発言が多いと苦情受けながら、本人には認識がない管理職への対応」
「強制執行(判決や公正証書あるとき)」