債権回収で頼りになる弁護士

債権回収

中小企業経営で避けて通れない債権回収

中小企業の経営の中では、債権や売掛金を回収できないというトラブルは頻繁に起こるものです。
良くある事例として、相手方担当者や経営者に支払を督促するメールを何度も送っても、直接訪問しても売掛金を支払ってもらえない、又は相手方が一方的・独善的な主張を繰り返して話し合いが平行線になることがあります。
さらには相手方が話し合いにすら全く応じないことも多く見うけます。
こういう場合は、「法律を味方につける」ことが皆様の大きな「武器」になります。
私がこれまで中小企業経営者から受けた法律相談でも、その多くに債権回収が関係しています。

債権回収でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
早めの相談が早期解決に繋がります。
 

債権回収の弁護士としての強みと選ばれる理由

豊富な取り扱い実績。回収案件でも成果を出してきました。

迅速かつ親身な対応。依頼者の立場に寄り添い、迅速な対応を致します。

ビジネスに従事した経験が豊富。ビジネスの現場を知り抜いた上でアドバイスを致します。

 

債権回収の主なステップ

  • 1 内容証明郵便送付

    内容証明郵便の意義と法律上・事実上の効果
    内容証明郵便とは、「誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したのか、さらにその手紙を受け取ってもらったこと」を、郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
    請求書を送る場合、内容証明郵便で送ることで、将来相手方から「そんな手紙受け取っていない」「請求を受けたことなどない」という反論を受けて、水掛け論になることを防ぐことができます。
    そして、内容証明郵便を送ることは、裁判外の請求(催告)にあたりますので、時効が6ヶ月間中断します(民法147条1号 同153条)。
    時効期間が迫っている場合には、時効成立を防ぐためにまずは内容証明郵便を送付して6ヶ月間の時間を稼ぐ、ということも良く行われています。
    また、弁護士名で内容証明郵便で請求することは、相手方にこちらの本気度、つまり法的措置も辞さないという覚悟を示す事実上・心理上の効果もありますので、相手方が内容をよく読んで真剣に解決方法を検討するきっかけにもなって、紛争の解決に近づくこともあります。
    さらに、弁護士名の内容証明郵便受け取ると、相手方がその請求内容の妥当性について弁護士にアドバイスを求めるきっかけになることも多く、相手が弁護士からの客観的アドバイスを得ることで、解決に近づくこともあります。
  • 次
  • 2 弁護士を通じた任意交渉

    内容証明郵便の送付の後で、内容証明郵便で伝えた当方の主張や要求に対する相手方の反応や主張に応じて,弁護士が相手方とで交渉を行い,解決を図ります。
    弁護士から会社に交渉を申し込むことにより、合理的な思考をする会社であれば、自らの法的な立場を客観的に再検討する大きなきっかけともなりますので、解決に近づくこともあります。
  • 次
  • 3 訴訟(支払督促・仮処分)

    任意交渉でも相手が支払に応じない、又は交渉すら応じない場合には、訴訟に踏み切ることを検討します。
    裁判では、欠席すると、敗訴してしまうので、訴訟提起すると、やむを得ず相手方が出て話し合いに応ずることも多いのです。
    弁護士として、客観的事実や証拠から訴訟の結果を予測しながら、訴訟戦略を検討し実行致します。
    訴訟の途中で裁判官から和解を促されることも多くあります。
    例えば、証拠や主張が大体出そろったところで、裁判官から「今の時点ではこう考えている」という「心証」が開示されて、だからこの程度で和解したらどうかと促すこともあ流のです。
    和解が成立すると「裁判上の和解」として、強力な法的効果を持ちます。
    裁判上の和解では、裁判所が「和解調書」を作成しますが、この和解調書は、確定判決と同一の効力を有します(民事訴訟法第267条)。
    ですから、和解調書に基づいて、強制執行の申立てをすることもできます。
    事案によっては、支払督促や仮処分の活用も検討し提案致します。
    相手が裁判の間に財産を隠してしまう(又は経営悪化などで資産がなくなってしまう)恐れがある場合には、先に仮処分をして財産を保全(売却や譲渡できないようにする)しておきます。
    仮処分されると相手方も困るので、交渉に前向きになることも多いのです。
    ただし、差し押さえるべき相手方の財産を特定する必要があります。
    財産とは不動産や給料(相手が会社の従業員の場合)、銀行預金などがあります。
    つまり相手の財産の所在を知っていることが必要です。
  • 次
  • 4 強制執行

    勝訴判決が出ても相手が支払わない場合には、強制執行をします。
    強制執行とは、裁判所が敗訴した相手方の財産を差し押えてお金に換え(換価),債権者に債権を回収させる手続です。
    ただし、ここでも、仮処分と同じく、差し押さえるべき相手方の財産を特定する必要があります。
    財産とは不動産や給料(従業員の場合)、銀行預金などがあります。
    つまり相手の財産の所在を知っていることが必要です。
  • 次
  • 5 債権回収が困難な事例

    もっとも、弁護士が取り組んでも回収が困難なケースも多く存在します。
    典型的なケースは、相手方に本当に財産がない場合です。
    財産がないとお手上げなので、そうなる前に早期対応を取ることが重要です。
    また詐欺的要素のある事案で、相手方が逃げ回っていて居処も掴めないような場合も、回収が相当に困難になります。
    こちらでも早期対応が重要なのは同じです。
    私は、どのような場合に回収が困難になるのか、また回収可能性はどれくらいかを率直に申し上げながら、一緒に対策を検討して実行いたします。
 

債権回収の主な解決事例とお客様の声

 

弁護士のブログ

 

アクセス

〒160-0023
東京都新宿区西新宿7丁目1−12 クロスオフィス新宿701
上田経営法律事務所

 
ラウンジ 外観 受付
Top