労務管理(使用者側)

労働問題について、中小企業の経営者の目線に寄り添いながら、サポートします。

解雇・試用期間中社員の正社員登用中止・残業代請求・セクハラやパワハラの社内報告等への対応を誤ると、会社が不測の損害を被ることもあります。
何か引っかかること気なることがあれば、早めに労働問題(使用者側)に強い弁護士に相談することが重要です。

 

中小企業の労働問題(使用者側)弁護士として選ばれる理由

(1)ビジネス経験が豊富です

大学卒業後、一般企業、外資経営コンサル等複数の企業で合計20年以上勤務したビジネス経験(経営企画と営業等)があります。
そのうち6年間は、執行役員・副社長として会社経営を行いました。
このように日系や外資系のカルチャーや企業運営哲学の大きく異なる企業を経験していますので、多様な企業の現場活動・行動原理にも精通しています。
したがって、個々の労働問題の相談の事案についても、当該問題の本質を的確に見抜くことにも長けています。

(2)裁判の結果を左右する、事実認定力が強みです

労働審判や裁判の結果を左右する、事実認定力に大きな強みがあります。
事実認定とは、ある事実が存在したのか否かの判断です。
例えば労働事件では、「連日夜遅くまでの残業した事実があったのか、それともなかったのか」、「会社が解雇理由として上げている事情は本当に存在したのか」というような事実の判断が事実認定になります。
実は労働事件の労働審判や裁判の大部分は、事実認定の判断が結果を左右しているので、弁護士が相談を受けた時点で事実認定の見通し(裁判所に認めてもらえる可能性)を的確に行えることが非常に重要です。 
注意したいのは、法律の勉強で得るスキルと事実認定の判断力は別の能力なので、法律の深い勉強をしただけでは事実認定力も高いとは限らない点です。
一方、ビジネスの現場でも事実認定力は非常に重要なので、多くのビジネスマンは日々事実認定上の課題に接していると思います。
この点、私は、営業経験や労働管理等のビジネス経験の中で、特に事実認定力を磨く経験を重ねてきました。
その事実認定の経験を生かして裁判を遂行したことにより、労働裁判大手新聞に大きく取り上げられた画期的な勝訴を得た経験もあります。
アドバイスする際には、その事実認定の経験を生かしかつお客様の立場や意向に寄り添いながら、曖昧な物言いでなく、率直に事案の見通しと私自身の考えをお伝えします。

 

3)労働の現場を知り抜いています

 

一般企業の執行役員・本部長として、400名の直属部下の人事管理・運営(採用、異動、昇格、昇給、労務トラブルの管理)に関わった豊富な労働現場の経験があります。
つまり、労働者と労働管理職の、双方の立場を理解し知り抜いています。
その豊富な経験を単なる紛争解決のアドバイスにとどまらず、予防法務やコンプライアンス上の判断に生かすことが可能です。

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