強制執行(判決や公正証書あるとき)

カテゴリー: 債権回収の法律知識

判決や公正証書を得たのに相手方が支払わない場合は、強制執行をすることができます。

 

強制執行とは、判決などの債務名義によって確定された私人の請求権を、当事者の申立てに基づいて国家が強制力をもって実現する手続です。相手方の財産を差し押えてお金に換え(換価 競売など)、債権者に分配する(配当)などしてくれるので、債権者は債権を回収できます。

 差押えのできる相手方の財産として、債権(売掛金債権、貸付債権、預金債権、給与債権)や不動産や動産(貴金属や骨董品など価値のあるもの)があります。 

給料の差押えの場合、原則として相手方の給料の4分の1(月給で44万円を超える場合には、33万円を除いた金額)までのみ差し押さえることができます。もっとも、養育費の回収などを目的とした給与の差押えに関しては、給与の内の2分の1までの差押えが可能です。

 差押えするには、差押える財産を特定することが必要なので、例えば銀行預金であれば、どの銀行に預金があるのかまでは特定する必要があります。

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