カテゴリー:中小企業向け法務の取扱分野

契約書チェックと作成

契約書チェック

相手方から渡された契約書は、多くの場合は、相手方に一方的に有利な条項が含まれていることが多く、将来契約書を巡ってトラブルが発生した時に、自社が非常に不利になってしまうリスクがあります。

そこで契約書を締結する前に、しっかりと法律のプロにチェックを依頼して、将来不利になりかねない条項を修正する必要があります。もっとも、不利な条項を修正する場合にも、合理的な理由とともに相手方を説得し、双方に納得感ある落とし所を提案していくことが交渉を成功させるポイントになります。

契約書の修正について、契約書を抜本的に修正すべき場合もあれば、修正したくとも変更・修正交渉が難しい状況(相手方の交渉力が強い)で必要最小限にかつ大きな法的リスクに絞って修正をしたい場合などでは大きく状況が異なります。私はそのような依頼人のお客様のご要望と状況に合わせて、柔軟に対応し、契約書のチェックについてベストのアドバイスを致します。

 

中小企業の場合は、契約書のチェックはプロの弁護士に丸投げしても、専任の法務担当者を設置する費用(社会保険料負担などの間接コストを含めると、年間1500万円くらい)に比べると、圧倒的に顧問契約の費用の方が安いのです。

 

契約書の作成

口約束では、トラブルが発生した時に、言った・言わない争いになって容易には解決できません。

そこで、このようなトラブルを未然に防ぐために、お客様の会社を守る契約書を作成します。

契約書の作成にあたっても、お客様の希望や状況に合わせて柔軟に対応いたします。細部の表現にもこだわった質の高い契約書の作成も可能ですし、コストや時間をかけずに法的に問題を引き起こす可能性が高い重要部分に絞ってチェックすることなど、ご希望に合わせて対応することが可能です。

 
 

英文契約のチェックと作成

インターネット取引が拡大し、日本経済自体のグローバル化が進んだ現代では、大企業はもちろんのこと、従業員数名の小規模の企業でも、海外の会社と商品売買や提携交渉などのビジネスを行うことが珍しくはありません。同時に、英文の契約書を交わす機会も増え、それに伴うトラブルも起きています。

そこで、ニューヨーク州の弁護士資格を有する経験豊富な国際弁護士が直接皆様のご相談にお答えします。

相手方から提示された契約の概要についてはほぼ理解しているが、契約調印して本当に問題がないかどうかを弁護士の視点から最終的にチェックして欲しいという依頼も多くございます。私は専門家として、当該契約書が依頼者にとって、将来一方的に不利益なものになる可能性がないかどうか、経済的にみて合理的なものであるかどうかなどを多角的に検討し、その上でポイントを絞って依頼者に回答・アドバイスを致します。

 
 

訴訟対応

私は、裁判の結果を左右する事実認定力を得意としているので、訴訟対応では抜群の実績がございます。事実認定とは、ある事実が存在したのか否かの判断です。

例えば、企業間取引における紛争では、「契約書には含まれていない事項で、契約当事者はどのような合意を実際していたのか?」という事実の有無の判断が事実認定です。また労働紛争では、「会社が解雇理由として上げている事情は本当に存在したのか」というような事実の有無の判断が事実認定になります。

実は、裁判の大部分は、事実認定の判断が結果を左右しているのです。そこで、弁護士が相談を受けた時点で事実認定の見通し(裁判所に認めてもらえる可能性)を的確に行って依頼人にアドバイスをすることが非常に重要です。 
注意したいのは、法律の勉強で得るスキルと事実認定の判断力は別の能力なので、法律の深い勉強をしただけでは事実認定力も高いとは限らない点です。
一方、ビジネスの現場でも事実認定力は非常に重要なので、多くのビジネスマンは日々事実認定上の課題に接していると思います。

この点、私は、営業経験や会社経営等のビジネス経験の中で、特に事実認定力を磨く経験を重ねてきました。だから事実認定力を得意としているのです。
その事実認定の経験を生かして裁判を遂行したことにより、大手新聞に大きく取り上げられた画期的な勝訴を得た経験もございます。

 
 

債権回収

中小企業の経営の中では、債権や売掛金を回収できないというトラブルは頻繁に起こるものです。

良くある事例として、相手方担当者や経営者に支払を督促するメールを何度も送っても、直接訪問しても売掛金を支払ってもらえない、又は相手方が一方的・独善的な主張を繰り返して話し合いが平行線になることがあります。
さらには相手方が話し合いにすら全く応じないことも多く見うけます。
こういう場合は、「法律を味方につける」ことが皆様の大きな「武器」になります。
私がこれまで中小企業経営者から受けた法律相談でも、その多くに債権回収が関係しています。

債権回収でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
早めの相談が早期解決に繋がります。

 
 

労務管理(使用者側)

労働問題について、中小企業の経営者の目線に寄り添いながら、サポートします。

解雇・試用期間中社員の正社員登用中止・残業代請求・セクハラやパワハラの社内報告等への対応を誤ると、会社が不測の損害を被ることもあります。
何か引っかかること気なることがあれば、早めに労働問題(使用者側)に強い弁護士に相談することが重要です。

 

中小企業の労働問題(使用者側)弁護士として選ばれる理由

(1)ビジネス経験が豊富です

大学卒業後、一般企業、外資経営コンサル等複数の企業で合計20年以上勤務したビジネス経験(経営企画と営業等)があります。
そのうち6年間は、執行役員・副社長として会社経営を行いました。
このように日系や外資系のカルチャーや企業運営哲学の大きく異なる企業を経験していますので、多様な企業の現場活動・行動原理にも精通しています。
したがって、個々の労働問題の相談の事案についても、当該問題の本質を的確に見抜くことにも長けています。

(2)裁判の結果を左右する、事実認定力が強みです

労働審判や裁判の結果を左右する、事実認定力に大きな強みがあります。
事実認定とは、ある事実が存在したのか否かの判断です。
例えば労働事件では、「連日夜遅くまでの残業した事実があったのか、それともなかったのか」、「会社が解雇理由として上げている事情は本当に存在したのか」というような事実の判断が事実認定になります。
実は労働事件の労働審判や裁判の大部分は、事実認定の判断が結果を左右しているので、弁護士が相談を受けた時点で事実認定の見通し(裁判所に認めてもらえる可能性)を的確に行えることが非常に重要です。 
注意したいのは、法律の勉強で得るスキルと事実認定の判断力は別の能力なので、法律の深い勉強をしただけでは事実認定力も高いとは限らない点です。
一方、ビジネスの現場でも事実認定力は非常に重要なので、多くのビジネスマンは日々事実認定上の課題に接していると思います。
この点、私は、営業経験や労働管理等のビジネス経験の中で、特に事実認定力を磨く経験を重ねてきました。
その事実認定の経験を生かして裁判を遂行したことにより、労働裁判大手新聞に大きく取り上げられた画期的な勝訴を得た経験もあります。
アドバイスする際には、その事実認定の経験を生かしかつお客様の立場や意向に寄り添いながら、曖昧な物言いでなく、率直に事案の見通しと私自身の考えをお伝えします。

 

3)労働の現場を知り抜いています

 

一般企業の執行役員・本部長として、400名の直属部下の人事管理・運営(採用、異動、昇格、昇給、労務トラブルの管理)に関わった豊富な労働現場の経験があります。
つまり、労働者と労働管理職の、双方の立場を理解し知り抜いています。
その豊富な経験を単なる紛争解決のアドバイスにとどまらず、予防法務やコンプライアンス上の判断に生かすことが可能です。

 
 

契約締結前の交渉支援

多くの弁護士は、契約書原案の作成ができてから(または交渉相手方作成の契約書原案を渡されてから)契約書の内容をチェックします。しかし、契約書原案が作成されるのは、契約交渉の最終段階である場合が多いので、その段階では契約内容の大きな修正が困難な場合も多いのです。 

そこで、契約交渉の初期(または交渉開始前)過程で、私に相談いただければ、将来の契約書の条項で大きな問題となりうる点を検討し、早い段階から交渉相手方の了解を得ることができるような交渉方法や落とし所の提示まで踏み込んでアドバイスを致します。いうまでもなく交渉事は「先手必勝」ですから、早めに契約書の条項で問題になりうる点を察知して、交渉相手に対してベストタイミングで説得することが良い結果をもたらします。 

このような交渉支援も非常に得意としております。

 
 

新規事業戦略立案・実施

新規事業戦略の検討の過程で、様々な法的課題もでてきます。そのような法的課題についてのサポートに加え、戦略系経営コンサルタントでありかつ新規事業を立ち上げ業界トップにまで育てた会社経営者として、新規事業戦略立案と実施全般のアドバイスも致します。

 
 

M&A戦略、デューデリ対応

M&Aは大企業に限られるものではありません。

中小企業にとっても、不採算部門を切り離したい、自社事業と関連する他社の事業を吸収したい、あるいは、経営から引退して他社や従業員の誰かに株式を売却し事業を承継してもらいたい(事業承継)など、M&Aを用いることが必要となる場面が多数あります。

しかもM&Aの大部分は、契約締結前に一般の従業員に経営者の意向を伝えると従業員が酷く動揺することが多いので、M&Aについては事前に伝えることが適切ではなく、経営者が一人で検討し準備する場面も多くなります。そこで、経営者が内々に相談できる相手を確保することが非常に重要です。
ただ、このように、M&Aをクロージングまで運ぶまでには、会社法、その他の法令、規則、ガイドラインに定められる手続を適切に経なければなりません。これらの手続に問題があった場合、後で行ったM&Aが無効になったり、多大な損失を被ったりすることさえあります。

M&A案件においても実績のある会計士や税理士などとパートナーシップを組み、デューデリ対応にとどまらず、M&A戦略の立案やスキームの策定から、クロージングに至るまで、総合的なサポートを行います。

 

 
 

知的財産関係・知財戦略立案

会社商品の製造機密などを守るために「特許」を取得することは当然です。しかし、特許だけで会社の機密事項を守ることができるのではなく、また何でも特許を申請していたらコストが膨れ上がります。そこで、会社の技術やノウハウの強みと弱みを把握し、将来の市場動向(顧客ニーズの変化)や技術革新の動向までも先読みしながら、会社独自の知的財産戦略を構築することが非常に重要です。

知的財産戦略策定の過程では、外部企業との共同開発や機密保持契約の作成など、法的課題も多数発生します。私は、元戦略系経営コンサルタントかつ企業経営実務に携った弁護士として、知財戦略の構築から、実施支援まで一気通貫でサポートすることが可能です。

 

実は、知的財産戦略(知財経営)を確立するとは、特許などの知的財産権で儲けることや、知的財産権自体のマネジメントではないのです。会社の事業と連動して、会社の企業価値を上げることに知的財産戦略の大きな価値があるのです。その意味では知的財産戦略(知財経営)を確立とは経営課題でもあります。

 
 

事業承継・株主対策

今、日本経済の最重要課題は、中小企業の事業承継問題と言われています。中小企業経営者の高齢化が進みながら、「適切な後継者が見つからないために、廃業せざるを得ない」と考える経営者も多く、このままでは日本経済を支える中小企業が衰退してしまう懸念があるのです。

 

後継者の選び方としては、大きく、親族(子供や親戚、娘婿など)、従業員(番頭クラス)、外部の経営者、M&A(売却・合併など)がありますが、そのどの手段がベストなのか経営者が長年密かに悩むということも多いのです。事業承継について、一般の従業員に経営者の意向を安易に伝えると従業員が酷く動揺することが多いので、事業承継については事前に伝えることが適切ではなく、経営者が一人で検討し準備悩む場面も多くなります。

 

私が一人で後継者問題を悩む中小企業の経営者様にオススメするのは、事業承継に関して今の段階でできること、特に時間がかかる対策を今から少しずつ並行して進めながら、考えていくことです。例えば、将来のM&Aや従業員承継(番頭クラスの従業員に会社の株を買い取ってもらって、引退する)に備えて、会社資産と個人資産の切り離しや少数株主対策を行なっていくことなどです。 

特に、相続によって株式が分散している場合には、M&Aでは全株100%の引き渡しが大前提である場合が多いので、大きなトラブルになるリスクもあります。そのような少数株主対策には時間がかかりますから、後継者問題の答えが出る前から少数株主対策を進めることも有効になりうるのです。 

私は、元戦略系経営コンサルタントかつ企業経営実務に携った弁護士として、事業承継の初期段階の悩みの相談から、実施計画の作り込み支援まで一気通貫でサポートすることが可能です。

 
 
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