元従業員の弁護士から解雇無効を主張する内容証明郵便が届いたケースの対応

カテゴリー: 労働問題の主な事例

相談内容

能力不足によって退職勧奨し解雇した従業員の代理人弁護士から、解雇無効を主張する内容証明郵便が届いたので対応を相談致しました。

 

アドバイスおよび対応

受任手続きの後、元従業員の代理人弁護士に当方の受任通知を送付したのちに面談をしました。
その結果、相手方元従業員の主張には大きな事実誤認があることが判明しました。そこで相手方弁護士に客観的かつ論理的に元従業員の主張が訴訟で認められる可能性が極めて少ないことを説明し理解していただいたことにより、弁護士間の交渉のみで和解することができました。

 

コメント

裁判の8割は事実認定で決まります。 そこで事実認定のスキルの高い弁護士が綿密に事案を検討することで、相手方弁護士と迫力ある面談をすることができます。その結果相手方も自らの法的立場を理解していただくことが可能になるので、早期の問題解決につながります。

 

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