民事調停

カテゴリー: 債権回収の法律知識

民事調停は、当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とする簡単な手続きによる、非公開の制度です。 民事調停は、あくまでも当事者同士が話し合い、お互いが譲り合って解決することを目的としていますので、必ずしも法律にしばられず、実情に合った円満な解決を図ることができます。

 

民事調停のメリット

まず、トラブルを穏便に解決できることがメリットです。裁判だと相手方を正面から非難することになるので人間関係が壊れてしまいがちですが、調停の場合には、調停委員が間に入って穏便な話合いの方法で手続きが進んでいきます。そこで、親族関係や賃貸借関係など、将来も関係が継続する可能性が高い相手方の場合は適しています。 

一方で調停の結果(「調停調書」と言います)には裁判の判決と同じく強制力がありますので、相手方が調停の結果の通りの支払いをしない場合には資産の差押えをすることも可能です。

 

民事調停のデメリット

調停には強制力がないので、欠席されてしまうことがある上に、平日に都合を合わせて調停に行かなくてはなリません。裁判の場合は、大部分の手続きは弁護士のみが出廷すれば良いのですが、調停では自分自身が行くことになります。

また、強制力がないので、長期間話し合いをしても、結局合意できず解決できないことも多いのです。そのような場合、調停は不成立となって終わってしまうだけなので、民事調停にかけた費用も労力もすべて無駄になってしまいます。

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