支払督促(しはらいとくそく)

カテゴリー: 債権回収の法律知識

支払督促(しはらいとくそく)とは、債務者が債務の返済をしてくれない場合に、裁判所に申立てることで、支払督促を発してもらう手続です。この時、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

 

支払督促のメリット

裁判所が簡単な書類審査だけで、相手の意見を聞くこともなしに、相手に対して支払命令を出してくれます。

収入印紙も、普通の裁判の約半分で良いことになっています。

また郵送で提出することもできますので手続きも簡便です。

さらに相手が異議を申し立てしなければ、そのまま強制執行を行うこともできるのが支払督促のメリットです。

以上のメリットから、沢山の未払い顧客を抱える、信販会社・消費者金融会社などが積極的に支払督促を利用しています。

 

支払督促のデメリット

相手方が簡単に「異議がある」と回答するだけで、支払督促は無効になってしまい、普通の裁判に移行してしまいます。「異議がある」と回答する際に、理由や根拠も不要なのです。

追加の印紙代も支払わないといけません。

裁判に移行してしまうと、そこから改めて裁判が開かれるので、最初から普通の裁判を起こした場合よりも時間が長くなってしまいます。

このようなデメリットがあるので、普通の債権回収の場合は、支払督促を選択すべき場合は、結構限られています。

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