公正証書

カテゴリー: 債権回収の法律知識

公正証書とは、当事者に頼まれて第三者である公証人が作成した文書のことを言います。公文書として扱われるため、法的紛争の際に文書が真正であると強い推定が働きます。つまり相手方が、「そんな契約書知らない・偽造である」などという主張が事実上非常に困難になります。

さらに強制執行認諾条項を入れておけば、裁判を起こさなくとも、すぐに差押えなどの強制執行が可能です。強制執行認諾条項とは、「債務者が債務を履行しない時は、直ちに強制執行を受けても異義のない事を承諾する」という旨の文言です。これは債務者に対して大きなプレッシャーになるので、債務を確実に履行していただくための有効な手段ともなります。したがって、通常の契約書でも、相手方が返済してくれない可能性が高そうな場合には、公正証書としておくことも行われています。

 このようなメリットがあるので、公正証書は、離婚の時の養育費支払いなどの取り決めや、遺言書などで良く使われています。養育費の場合、不払いがあるとすぐに相手方の給料差押(全額ではありませんが)ができるようになります。また遺言書は、内容によっては(例 兄弟の一人に全財産を遺す)、「遺言書は真意でない。」「認知症が進んでいた時期である」という主張を受けて争いのなりやすいのですが、公正証書で作成しておけば、裁判で無効とされる可能性が非常に低くなるのです。

 

公正証書の作成場所

 全国の公証人役場で作成してもらえます。公証人には元裁判官や検事などの法曹関係者も多いようです。

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