少額訴訟

カテゴリー: 債権回収の法律知識

訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る、簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。1998年から導入された比較的新しい制度で、通常の裁判に持ち込むことが難しい少額案件について、簡易迅速に紛争を処理することを目的として設けられた制度です。

 

少額訴訟の仕組み

請求金額が60万円以下に限定されるほか、原則一回の裁判で終了するので1ヶ月程度で解決しますから、早く事件を解決したい場合にも向いています。したがって、事件が複雑でなく、証拠も揃っていることが望ましいのです。

また、双方が弁護士を立てないで行うことも多いので、少額な請求で弁護士に頼むと、「費用倒れ」になりそうな場合に適しています。

 そこで、少額の貸金や、敷金返還請求(家主が敷金を返還しないという主張)などでよく利用されています。

 

もっとも、相手が少額訴訟の結果に納得しない場合は、通常訴訟に移行してしまします。その場合には費用も時間もかかってしまいますのがデメリットです。

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