過労死が認められる残業時間

過労死とは、長時間の残業や休みなしの勤務を強いられる結果、精神的・肉体的負担で、労働者が脳溢血、心臓麻痺、精神疾患による自殺などで突然に死亡することです。

過労死と認定されると、労働災害保険による給付をうけることもできます。

 

厚生労働省は、通達で、過労死の認定での業務の過重性の判断において、

発症前1ヶ月間におおむね100時間

発症前2〜6ヶ月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間

であると、業務過重性と死亡との関連性が強いと考えられるとしています。

( 厚生労働省通達「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」改正基発第05 0 7 第3号 平成22年5月7日 )

 

したがって、月当たりの残業が、恒常的に80時間を超えていたり、恒常的でなくとも100時間を超える残業になっていたら、過労死の危険がある危険な状態といえそうです。

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