労働審判と裁判の違い

労働審判と裁判の一番の違いは期間の長さで、労働審判は平均2ヶ月程度で結論が出るのに対し、裁判は1年程度はかかることを覚悟したほうが良いのです。 

労働審判は非公開なので、会社側の関係者の出席が制限される場合があります。一方裁判は公開なので、証人尋問(証拠調べ)の際には、法廷の傍聴席に部外者も含めて出席できます。

もっとも、労働審判は迅速な解決を図るため、「ざっくりとした」事実認定をする傾向にあると言われます。そこで、例えば不当解雇の紛争で、解雇の根拠たる事実の存在自体に争いがある場合は、しっかりと主張を尽くした上で裁判官に事実認定をしてもらったほうが良いという考えで、裁判手続のほうが適している場合もあります。例えば、解雇の理由がパワハラ行為であるところ、当事者はパワハラ行為はしていないと正面から争っている場合などです。

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