裁判の手続きと期間

裁判は、訴状の提出から、1ヶ月半程度で、最初の期日が設けられ、それから約1ヶ月ごとに書面のやりとりを原告・被告が複数回してそれぞれの主張を展開します。双方の主張が出尽くしたところで、証人尋問(証拠調べ)を半日〜丸1日行います。それから双方が最終書面を提出し、その1ヶ月半から2ヶ月後に判決がでます。 

以上の裁判手続きのほとんどは書面の提出によって行われるので、裁判期日では、裁判官からの書面の内容についての質問や次回の書面提出の内容と期日の打ち合わせのみで20分程度で終わることも多いのです。期日に出席するのは弁護士のみの場合が多く、当事者本人が出廷するのは証人尋問(証拠調べ)だけという場合が多いです。

また、上記裁判のいろいろな過程で、裁判官から「和解する気持ちはあるか」と聞かれることも多いです。

 

裁判期間は、労働審判に比べると相当長く、主張の応酬があった場合には、早くても6〜9ヶ月、紛糾すると1年から2年かかることもあります。

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